住宅ローンを組んでマイホームを購入する際は、「住宅ローン控除」という制度の利用がおすすめです。

条件を満たせば、納めた所得税(住民税)が戻ってくるから、住宅購入にかかる負担が軽減されるよ!
ただし、住宅ローン控除は令和4年度の税制改定により、内容が見直されました。
今回は住宅ローン控除について、制度の内容や適用条件、注意点、手続き方法などを解説します。

見直される内容にも触れているので、今後利用を検討している人はぜひチェックしてください。
この記事を読めば、住宅ローン控除についての理解が深まり、適切に利用できるでしょう。
※2022年12月時点の情報です
住宅ローン控除(減税)ってどんな制度?
住宅ローン控除(減税)がどのような制度なのか、制度の特徴を減税のシミュレーションも交えながら解説します。
所得税(住民税)から控除される
住宅ローン控除を適用することで、所得税(もしくは住民税)の控除を受けられます。
住居への入居時期や新築・中古など、条件次第で控除の内容が異なるため、条件別に制度の内容を見ていきましょう。
令和元年10月1日~ 令和2年12月31日入居 | 令和3年1月1日~ 令和4年12月31日入居 | |
---|---|---|
控除期間 | 13年 (税率引き上げ前に 住宅を取得している場合は10年) | 13年 |
控除率 | 1% | 1% |
最大控除額 | 480万円 | 480万円 |
住民税からの最大控除額 | 13.65万円 | 13.65万円 |
令和元年10月1日~ 令和2年12月31日入居 | 令和3年1月1日~ 令和4年12月31日入居 | |
---|---|---|
控除期間 | 13年 (税率引き上げ前に 住宅を取得している or 個人間売買であれば10年) | 13年 (個人間売買であれば10年) |
控除率 | 1% | 1% |
最大控除額 | 480万円 (個人間売買の場合は200万円) | 480万円 (個人間売買の場合は200万円) |
住民税からの最大控除額 | 13万6,500円 (個人間売買の場合は9.75万円) | 13万6,500円 (個人間売買の場合は9.75万円) |
注意点として、上記は現時点(2022年3月現在)での制度であり、今後は期間を4年延長+控除率0.7%へ引き下げる方向で調整されています。

マイホームを購入予定の人は政府からの発表に注視して、どのような控除を受けられるのか確認しましょう。
控除額のシミュレーション
控除額のシミュレーションを行い、具体的にいくらくらいの控除が受けられるのか見ていきます。
- 住宅ローン残高2,500万円
- 控除率:1%
- 控除額:25万円
- 所得税10万円
- 住民税15万円
上記の場合、所得税よりも控除額が上回っているため、10万円の所得税は納付する必要がありません。

さらに、控除しきれなかった15万円は住民税の控除に充てられるよ!
ただし、住民税の控除は最大13万6,500円なので、この額を適用すると実際の控除額は以下のとおりです。
<実際の控除額>
- 所得税の控除:10万円
- 住民税の控除:13万6,500円
- 合計の控除額:23万6,500円
住宅ローン控除を利用する際は、毎年どのくらいの控除が受けられるのか、上記のシミュレーションを参考に算出してみましょう。
住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除には適用条件がいくつかあり、全てクリアしている場合のみ控除を受けられます。

控除を受けられるかどうか判断するためにも、具体的な条件を見ていきましょう。
申請者の条件
申請者の条件は以下のとおりです。
- 控除が適用される年の合計所得が3,000万円以下(床面積が50㎡未満の住宅)
- ローンの返済期間が10年以上
- 特定の借入先であること(銀行や信用金庫、信用協同組合、生命保険会社など)
- 住宅+敷地取得のための借入れ
借入先について、友人や知人、家族などからの借入金の場合は対象外となるので注意してください。
さらに、取得する住宅の床面積によって、合計所得にも差があります。
床面積が40㎡以上、50㎡未満の場合は合計所得1,000万円以下の人が対象です。
また上記は申請者に対する条件であり、次項から紹介する物件の条件も全てクリアしなければなりません。
物件の条件

物件の条件は新築・中古・リフォームでわかれています。
各物件の条件を見ていきましょう。
新築物件の場合
新築物件の条件は次のとおりです。
<新築物件の適用条件>
- 住宅を取得後、6ヶ月以内に居住し、控除が適用される各年の12月31日まで住んでいる
- 住居の床面積が50㎡以上かつ、1/2以上が居住用
- 令和2年4月1日以降に居住用財産を譲渡した場合、居住用とした前2年、後3年の計6年間において、長期譲渡所得の特例などを受けていない
- 令和2年3月31日以降に居住用財産を譲渡した場合、居住用とした前後2年の計5年において、長期譲渡所得の特例などを受けていない
床面積については、登記簿に登録された面積が適用されます。
売買契約書に記載された面積ではないので注意してください。

またマンションなど集合住宅の場合は、区画所有している部分の床面積で判断されるよ!
中古物件の場合
中古物件の適用条件は以下のとおりです。
<中古物件の適用条件>
- 建築後、使用された物件
- 家屋の建築~取得日までの期間が20年以内(木造建築含む)
- マンションなどの場合は築後25年以内
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入している
- 一定の耐震基準(耐震基準適合証明書、耐震等級の評価が1級以上)を満たす証明がされている
「既存住宅売買瑕疵保険」とは、中古物件の検査+保証がセットの保険です。

この保険に加入すると、建築士による検査をクリアし、物件の基本的な性能に問題がないことを証明できます。
また、床面積の考え方については新築物件と同様です。
リフォーム物件の場合
リフォーム(改修工事)は、以下いずれかに該当すれば対象です。
<リフォーム物件の適用条件>
- 自身で所有している物件かつ、居住用のリフォーム
- 増築、改築、建築基準法に規定された修繕や大規模なリフォーム(柱、床、はり、屋根、階段のいずれか1つ以上のリフォーム)
- マンションの場合は所有部分(階段や床、壁など)のリフォーム
- 建物内の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、玄関、納戸、壁などすべてのリフォーム
- 建築基準法施行令の規定、地震に関する安全性の基準に適合させるリフォーム
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
床面積や入居までの期間などは、新築・中古の条件と変わりません。

ただし、昨今は新型コロナウイルスがまん延したことで、リフォーム工事が遅延することもあるよね。
取得した住宅に入居することなくリフォームを行い、工事が遅延したとしても、以下の条件を満たしていれば控除が適用されます。
<工事が遅延した場合の適用条件>
- 中古物件の取得日から5ヶ月が経過するまで、もしくは令和2年4月30日から2ヶ月経過するまでにリフォーム工事の契約を締結している
- リフォーム工事終了後の6ヶ月以内に、中古物件に入居している
- 令和3年12月31日までに中古物件に入居している
上記の条件を全てクリアしていれば、工事の遅延により入居が遅れても控除を受けられます。
住宅ローン控除を利用する際の注意点
住宅ローン控除を利用する際のおもな注意点は2つ。
それぞれ解説していきましょう。
適用には確定申告が必要になる
住宅ローン控除の適用には、初年度に確定申告(入居の翌年)が必要です。
例えば、9月に物件を取得した場合、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告しなければなりません。
この期間中に確定申告を忘れてしまったとしても、還付申告(住宅ローン控除などの還付を受ける申告)のみであれば翌年1月1日から5年間は受け付けてもらえます。

また年末調整の対象者であれば、2年目以降の確定申告は必要ありません。
自営業者などの場合は、毎年行う確定申告と同時に還付申告も行いましょう。
2024年以降、一般住宅は控除を受けられなくなる
2024年以降に入居する場合、特定の条件を除くと一般住宅は住宅ローン控除を受けられなくなります。
省エネ基準適合住宅(省エネ住宅)であれば控除を受けられるため、一般住宅と比較しながらおもな要件や概要を解説します。
省エネ住宅 | 一般住宅 | |
---|---|---|
控除期間 | ・13年:新築、買取再販 ・10年:中古物件 | 10年(新築、中古含む) |
控除率 | 一律0.7% | |
借入限度額 | 3,000万円 | 2,000万円 (2023年までに新築の建築確認ができる物件のみ) |
最大控除額 | 273万円 | 140万円 |
一般住宅の場合、2023年までに新築の建築確認がされないと借入限度額が0円となり、実質的に控除を受けられません。

さらに、控除率は一律0.7%となるため、従来の控除率1%よりも低下することを理解しておきましょう。
住宅ローン控除の手続きに必要な書類
住宅ローン控除の手続きには、以下の書類が必要です。
書類 | 内容 |
---|---|
家屋の登記事項証明書(原本) | 建物の情報を記録した証明書 |
請負契約書の写し or 家屋の売買契約書の写し | ・請負契約書:建設工事などの請負契約締結時に作成される契約書 ・売買契約書:不動産を売買する際に必要な書類(金額や住所、免責などが記載されている) |
入居時期に関する申告書兼証明書 | 新型コロナウイルス感染症の影響で入居時期が遅れたことを証明する書類 |
国や地方公共団体から受ける補助金などの名称や金額を明らかにする書類 | 国や地方公共団体から受けている補助金の額が記載された明細書 (住宅ローン控除を計算する際、補助金の額を差し引くため) |
住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた場合、その金額を証明する書類 | 贈与税の申告書の写しなど (住宅ローン控除を計算する際、特例を受けた金額を差し引くため) |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 借入先に発行してもらう、住宅ローンの残高を証明する書類 |
入居年月日を明らかにする書類 (住民票の異動がない場合) | 登記簿や住民票の写しなど、入居年月日が記載された書類 |
源泉徴収票 (給与所得者のみ) | 会社で発行してもらう書類 |
敷地の登記事項証明書 (敷地を取得した場合) | 敷地の情報を記録した証明書 |
敷地の売買契約書の写し (敷地を取得した場合) | 敷地の売買契約を締結する際に発行された契約書 |
上記の書類は、新築や中古物件に関わらず必要です。
中古物件購入の場合は、上記に加えて以下の書類も用意しましょう。
書類 | 内容 |
---|---|
以下、いずれかの書類 ・耐震基準適合証明書(建築士などが作成) ・建設住宅性能評価書の写し (登録住宅性能評価機関が作成) ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に 係る付保証明書 | 地震に対する安全上の基準をクリアした中古物件の場合に左記の書類が必要 |
・耐震改修に係る請負契約書の写し | 物件の取得日までに耐震改修を行い、 居住日までに耐震基準へ適合する中古物件を申請する際、左記の書類が必要 |
以下、いずれかの書類 ・建築物の耐震改修の促進に関する認定申請書+耐震基準適合証明書 ・耐震基準適合証明申請書+耐震基準適合証明書 各書類の写し ・建設住宅性能評価申請書+建設住宅性能評価書 各書類の写し ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し +既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証明する書類 | |
債務の承継に関する契約書の写し | 独立行政法人都市再生機構などから中古物件を取得し、 債務の承継に関する契約が行われる場合に必要 |
中古物件の場合は、耐震基準を証明できる書類が必要です。

建築士や特定の機関などへ発行してもらい、申請日までに用意しましょう。
住宅ローン控除の手続き方法・流れ
住宅ローン控除の手続き方法を流れに沿って解説します。
<住宅ローン控除の手続きの流れ>
- 住宅の取得
新築、中古などの住宅を購入・契約する - 住宅へ入居
取得から6ヶ月以内に入居する(控除の適用条件です) - 必要書類の入手
「住宅ローン控除の手続きに必要な書類」で紹介した必要書類を用意する - 入居の翌年に申請
翌年の確定申告の際に申請する
住宅ローン控除を受けるには、適用条件にマッチした住宅を取得しなければなりません。

そして、申請は翌年の確定申告と同時に行います。
会社勤めの人も、初年度は確定申告を行わなければならないので注意しましょう。
住宅ローン控除以外に検討したい「すまい給付金」
住宅ローン控除だけでなく、住宅取得時の負担を軽減できる制度として「すまい給付金」があります。
住宅ローン控除とすまい給付金は、増税による住宅購入者の負担を軽減するために設けられた制度です。

併用できるので、少しでも負担を減らしたい人は利用を検討しましょう!
<すまい給付金の概要>
- 住宅ローン控除による負担軽減効果が十分得られない国民に対し、消費税率引き上げによる負担の軽減を狙った制度
- 収入によって給付額は変動する
<すまい給付金の対象者>
- 住宅を取得し、居住用とする
- 収入が一定以下(消費税率8%の場合は510万円以下、10%の場合は775万円以下)
- 住宅ローンを利用している
- 住宅ローンを利用していない場合は、50歳以上が対象
<すまい給付金の対象物件>
- 引き上げ後の消費税率が適用された物件
- 第三者機関からの検査を受けている
- 中古物件の場合は現行の耐震基準を満たしている
- 住宅ローンを利用していない場合は、フラット35Sの基準の基準を満たしている
- 床面積が50㎡以上
※以下の要件を満たしている場合は床面積40㎡以上
令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約した注文住宅の新築物件
令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約した分譲住宅、中古物件
収入や床面積の制限はあるものの、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合は、すまい給付金を申請できます。(※対象者・対象物件の要件を全てクリアしている場合)
住宅ローンについても定義されているので、以下の要件を満たしているか確認しておきましょう。
- 住宅取得者が自ら居住するために必要な借入金
- 償還期間は5年以上
- 金融機関などからの借入金(知人や友人などはNG)
住宅ローン控除に関するよくある質問

住宅ローン控除に関する「よくある質問」をまとめたので、これまでのおさらいも兼ねて見ていきましょう。
リフォーム減税制度と併用できる?
リフォーム減税制度と住宅ローン控除は基本的に併用できないと考えましょう。
唯一併用できるのは、投資型減税の耐震リフォームのみです。
耐震リフォームとは、居住用として購入した住宅に関して、現行の耐震基準に適合するよう耐震改修工事を行うことです。

ローン利用の有無とは関係なく申請できます。
一方、バリアフリーリフォームや省エネリフォームなどの工事には、住宅ローン控除との併用ができません。
借り換えをしても控除を受けられる?
住宅ローンの借り換えを行った場合、住宅ローン控除は適用されないので注意しましょう。

住宅ローン控除は、新築や中古物件などを取得・リフォームするための借入金に対して適用されるよ。
そのため、借り換えによる新たな借入金は、原則として控除対象となりません。
ただし、一定の条件を満たす場合は、控除が適用されます。
- 借り換え後の住宅ローンが、当初の住宅ローン返済に充てられたことを証明できる
- 住宅ローンの返済期間が10年以上など、控除を受けられる条件に適用している
上記の条件を全てクリアできれば、借り換え後も住宅ローン控除が受けられます。
借り換えたとしても、控除を受け取れる年数は延長されないので注意してください。
住宅ローン控除の手続きに必要な書類は?
住宅ローン控除を申請する際は、登記事項の証明書や源泉徴収票などの書類が必要です。

住宅のジャンル別に用意しなければならない必要書類もあるので、取得した住宅に合わせて準備を進めましょう。
用意した書類は翌年の確定申告の際に提出します。
具体的な必要書類は「住宅ローン控除の手続きに必要な書類」で紹介しているので、申請時の参考にしてみてください。
まとめ
住宅ローン控除は、消費税率引き上げによる住宅購入の負担を軽減するための制度です。
最大で13年間の控除が受けられるため、住宅購入者は金銭的な負担が軽くなります。
ただし、控除を受けるには以下の条件を全てクリアしなければなりません。
- 控除が適用される年の合計所得が3,000万円以下(床面積が50㎡未満の住宅 )
- ローンの返済期間が10年以上
- 特定の借入先であること(銀行や信用金庫、信用協同組合、生命保険会社など)
- 住宅+敷地取得のための借入れ
物件ごとの条件もあるので、詳しくは「住宅ローン控除の適用条件」で確認しておきましょう。
また、「住宅ローン控除の手続きに必要な書類」では申請書類を紹介しています。
翌年の確定申告までに必要書類の準備も進めておいてください。
制度をうまく活用することで、家族の生活負担の軽減にもつながります。
減税制度なども確認し、積極的に利用しましょう。
コメント